高野町議会 2022-03-11 令和 4年第1回定例会 (第3号 3月11日)
である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。
次に、歳入、1款市税について、委員中より「固定資産税が増収となった要因は何か」との質疑があり、当局より「大型船舶により償却資産が増となったことが主な要因です」との答弁がありました。 次いで、20款諸収入、電源開発株式会社協力金について、委員中より「何かの事業に使用したのか」との質疑があり、当局より「事業には使用せず、減債基金に積ませていただいています」との答弁がありました。
第2条では、課税免除の範囲を総務省令に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地とし、3年間の課税免除を行う旨、規定してございます。 以下、第3条は申請書について、第4条は規則への委任について記載しております。 附則といたしましては、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものと定めております。
町税のところで、償却資産総務省評価分2,458万8,000円、それから、町長の評価分として607万3,000円、これのちょっと御説明をお願いいたしたいと思います。 それから、18ページです。 減額も多い中で、観光施設負担金、13款です、観光負担金のところで、観光施設管理負担金が264万2,000円増額になっています。これの説明をお願いします。 それから、次のページ、19ページです。
○議長 -総務課副課長- ◎総務課副課長 こちらの新型コロナウイルス対策地方税減収補填特別交付金につきましては、新型コロナウイルスの経済支援対策として中小事業者が所有する償却資産、事業用家屋に係る固定資産税等の減免措置がございます。それに対して、その減収分の補填として交付されるものでございます。予算額につきましては、この特例措置による固定資産税の減収の見込額をベースとして算出してございます。
その分が翌年の令和3年度に納入されるということで、その分の3,200万と、あと前年度の1億4,782万9,000円につきましては、当初予算計上、見込みで計上しておりましたところ、償却資産の総務省評価分が償却資産が上がってきたという通知があったことで、見込みよりも多く入って、今年は調定は上がってるんですけれども、当初はその分を見込んでおりませんでした。
5、とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来は、国庫補助金などにより事業者等を支援すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
5 特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月16日。
5 とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとするものでございます。これにつきましては、令和3年度課税の1年分に限り、売上高の減少割合に応じて2分の1またはゼロとなるものでございます。また、生産性向上のための設備投資の特例の対象に、事業用家屋及び構築物が追加された改正になっております。 次に、3点目でございます。
議案第5号、和歌山市税条例の一部を改正する条例の制定については、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るための地方税法等の改正を受けて、徴収猶予の特例、令和3年度から中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例などについて、所要の改正を行うものでございます。 85ページをお開き願います。
2項.固定資産税は、風力発電の償却資産税の増が主な要因で7,685万8,869円の増。3項.軽自動車税は、所有年数に伴う経年車重課等によって90万4,300円の増。4項.タバコ税は、近年の健康志向や増税が要因で92万8,285円の減となってございます。 1枚おめくりいただきまして、3~4ページ。
条文中第61条は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対しまして、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減するものでございます。
また、固定資産税につきましては、生産性向上特別措置法の規定に基づく課税標準額の特例措置に関し、新規に設備投資を行う中小事業者等について、これまで適用対象としていた償却資産に一定の事業用家屋及び構築物を追加したもので、軽自動車税につきましては、軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について、その適用期間を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするもので、個人住民税につきましては
固定資産税につきましては、生産性向上特別措置法の規定に基づく課税標準額の特例措置に関し、新規に設備投資を行う中小事業者等について、これまで適用対象としていた償却資産に一定の事業用家屋及び構築物を追加するものでございます。
総務省評価分というのと町長評価分という償却資産ですね。償却資産の総務省評価分と町長評価分というのがありますので、その辺のところを説明をお願いします。 それから、先ほど聞かれましたんで、21ページあたりで、公営住宅、土木費使用料のところで公営住宅の滞納分が出てきてます。鶯谷駐車場の滞納分も出てきてますが、この滞納分はどうされているのか。
同一人が所有する土地、家屋、償却資産、それぞれの課税標準がその免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。免税点は、土地は30万、家屋が20万、償却資産が150万です。その金額に満たない場合は課税されません。 ○議長(大西正人) 7番、大谷君。 ○7番(大谷保幸) 大体わかりました。 次の件ですけども、次に森林環境譲与税に関することで質問させていただきます。
市民税は、人口減少等の影響により0.8%の減、固定資産税については償却資産を2.2%の減と見込む一方で、新築件数の見込増により家屋分が2%増となった結果、総額では0.3%の微増の見込みとしております。 また、軽自動車税は、環境性能割の増により、6.1%の増であります。 12ページをお願いします。
普通固定資産税(償却資産)の増額が主な要因でございます。 2款.地方譲与税では1,182万8,000円の増額であります。森林環境譲与税の増額によるものでございます。 6款.法人事業税交付金は新設された科目でございます。300万円の計上であります。令和元年10月の税制改正に伴い、市町村分の法人税割が減収となります。その補填分として交付されるものでございます。